協会規約

ケイ素化学協会(The Society of Silicon Chemistry, Japan)会則

制定 平成 8年 6月 7日
改訂 平成17年10月28日
改訂 平成21年10月31日
改訂 平成25年10月26日
改訂 令和 2年11月 6日

第1章 総 則

第1条
本会は「ケイ素化学協会」と称する。
第2条
本協会の事務局は会長が指定する場所に置く。必要に応じて支部を置くことが出来る。
第3条
本協会は広くケイ素化学および関連する化学に関する基礎および応用研究を振興し、その発展をはかることを目的とする。特に基礎的ケイ素化学および関連化学に従事し、またその応用に従事する学界、官界および産業界の協同を密にすることを目的とする。
第4条
本協会は前条の目的を達成するために次の事業を行う。
(1)ケイ素化学に関する知識の普及および情報の提供
(2)討論会、研究会、講演会等の開催
(3)国際交流に関する事業
(4)研究助成および奨励
(5)研究等の業績の表彰
(6)協会誌の発行
(7)その他、本協会の目的達成に必要な事業

第2章 会 員

第5条
本協会の会員は正会員、学生会員、賛助会員、終身会員、および名誉会員の5種とする。会員は国籍を問わない。
(1)正会員は、ケイ素化学の研究およびその応用に従事する個人とする。
(2)学生会員は、ケイ素化学の研究に関心を持つ学生で、正会員の推薦を受けた者とする。
(3)賛助会員は、本協会の主旨に賛同しその事業を援助する個人および法人とする。
(4)終身会員は、顧問または元顧問であって年度当初において65歳以上の者とする。
(5)名誉会員は、本協会の目的・事業に関し顕著な貢献をなした個人であって内規に従い理事会において推挙された者とする。
第6条
会員になろうとするものには、入会申込書に所定の会費をそえて提出することにより会員資格が与えられるが、正会員または賛助会員としての入会については理事会の承認を受けるものとする。ただし、学生会員から正会員または賛助会員に資格変更しようとする者については、理事会の承認を必要としない。また、名誉会員に推挙されたものは、本人の承諾をもって会員となる。
第7条
会員は別途定める会費を納入しなければならない。ただし、終身会員および名誉会員は会費を納めることを要しない。 必要のある場合、総会の議決を経て臨時会費を徴収することが出来る。 会員が既に納入した会費、その他拠出した金品は、これを返還しない。
第8条
会員が退会しようとするときは、会費に未納がある場合にはこれを納入の上、所定の様式により会長に申し出、理事会の承認を受けるものとする。理事会は、法人会員の退会については慰留に努めるのものとし、慰留経過を審議した後でなければ退会を承認してはならない。
第9条
会費を滞納し又は本協会会員として不適当と判断され、理事会において決議された者は会員の資格を喪失する。

第3章 役 員

第10条
本協会に正会員および賛助会員(法人の場合はその組織により推薦された者)のなかから次の役員をおく。
(1)会長1名、副会長2名
(2)理事若干名(常任理事若干名をふくむ)
(3)監事若干名
第11条
役員は別途定める役員選出規定によって選出する。
第12条
会長は本協会を代表し、会務を総理し、総会および理事会を召集しその議長を務める。副会長は会長を補佐し、会長に事故のあるときはその職務を代理する。
第13条
監事は会務および会計に関する状況を監査し、総会および理事会に出席し、意見を述べることができる。
第14条
役員の任期は2年とし、再任されることができるが、会長については重任はできない。

第4章 顧 問

第15条
本会には、顧問若干名を置くものとする。顧問は本協会の会長又は副会長等の経験者であり、本会の運営に多大な貢献をした者から、理事会の推薦を受けて委任される。顧問は会長およびその他の役員の諮問に応じると共に、本協会の運営に関し、必要な助言を行う。

第5章 総会および理事会

第16条
総会は全正会員及び賛助会員(代表1名)で組織し、総会規定に基づき開催し、次に掲げる事項を議決する。
(1)会則の変更
(2)役員の選任
(3)予算及び決算
(4)事業計画、その他会長が必要と認める事項
ただし、任期途中に役員としての会務を担当できないやむを得ない事由が生じた場合の当該役員の解任及び新たな役員の選任については別に定める。
第17条
理事会は会長、副会長および理事で組織し、理事会規定に基づき開催し決議する。

第6章 会 計

第18条
本協会の経費は別途定める会費、寄付金その他の収入を持って充てる。
第19条
本協会の会計業務は会長又は会計担当常任理事が行う。
第20条
本協会の会計年度は、4月1日に始まり、翌年3月31日に終わるものとする。

第7章 会則の変更および解散

第21条
この会則は理事会および総会の決議を経なければ変更することができない。
第22条
本協会の解散およびこれに伴う財産の処分については、理事会および総会の議決による。

第8章 補 則

第23条
この会則の執行について必要な事項は、理事会の決議を経て別に定める。
[付則]
(1)本会則は設立総会の日(平成8年6月7日)から施行する。


ケイ素化学協会総会および理事会規定

[総則]

第1条
ケイ素化学協会(以下協会と称する)の会議は総会と理事会の2種類とし、総会は通常総会および臨時総会とする。
第2条
会議は会長が召集する。会議を召集する場合は、構成員に対し、会議の目的たる事項、日時および場所を記載した書面をもって、開会の日の7日以前に通知しなければならない。
第3条
全ての会議には次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。
(1)会議の目的および場所
(2)総会にあっては会員の現在数と出席した会員の数。理事会にあっては理事の現在数と出席した理事の氏名。何れも書面表決者および表決委任者を含む。
(3)議決事項
(4)議事の経過および要領並びに発言者の発言要旨

[総会]

第4条
総会は協会会則に定める事項を議決する。
第5条
通常総会は年一回開催する。 臨時総会は会長が必要と認めたとき、または理事の5分の1以上から会議の目的たる事項を示して請求があったときに開催する。
第6条
総会の議長は会長がこれにあたる。
第7条
総会は全正会員及び全賛助会員(代表1名)をもって構成し、正会員及び賛助会員(代表1名)の両者の総数の5分の1以上の出席(委任状を含む)がなければ開催することが出来ない。ただし、賛助会員を代表する者が同時に正会員である場合には、表決に際しては会員資格毎に票を持つものとし、賛助会員としての表決は正会員としての表決とは区分して行うものとする。
第8条
総会の議事は出席会員の過半数をもって決する。可否同数のときは議長がこれを決する。
第9条
やむを得ない理由のために会議に出席できない正会員は予め通知された事項について書面をもって表決し、または他の構成員を代理人として表決を委任することができる。この場合において、前2条の規定の適用に関しては会議に出席したものとみなす。
第10条
総会の議事の要領および議決した事項は会員に通知する。

[理事会]

第11条
理事会は協会会則に定める事項を議決する。
第12条
理事会は会長が必要と認めたとき、または理事の3分の1以上から会議の目的たる事項を示して請求があったときに開催する。
第13条
理事会の召集は第2条の規定によるが、会長が緊急に理事会を開催する必要があると認めたときにはこの限りではなく、書面(電子メールを含む)をもって持回り理事会を開催することができる。
第14条
理事会の議長は会長がこれにあたる。
第15条
理事会は会長,副会長,理事をもって構成し、理事の2分の1以上の出席(委任状を含む)がなければ開催することが出来ない。
第16条
理事会の議事は出席理事の過半数を持って決する。可否同数のときは議長がこれを決する。
第17条
やむを得ない理由のために会議に出席できない理事は予め通知された事項について書面をもって表決し、または他の構成員を代理人として表決を委任することができる。この場合において、前2条の規定の適用に関しては会議に出席したものとみなす。
第18条
常任理事会は別途定める常任理事会内規によって開催する。理事会が開催できないときは、常任理事会をもってこれにあてる。
第19条
名誉会員選出内規 理事会は、本協会の発展に多大な貢献をした者を名誉会員に推薦することが出来る。
第20条
理事会は、会則第15条に顧問として規定する前会長・前副会長(2名)・前々会長以外の会員であって、本会の運営に多大な貢献をした者を顧問として推薦することが出来る。
第21条
理事会出席者の過半数の同意がある場合、議長は議決権のないオブザーバーの出席と意見を求めることが出来る。

[会費]

第22条
入会金は不要とする。
年会費 賛助会員 : 一口 ¥20,000
正会員 : ¥2,000
学生会員 : ¥1,000
とする。
年会費の改訂は理事会で提起決定の後、総会での承認を経て実施される。

[本規定の変更]

第23条
本規定は理事会および総会の議決を経なければ変更することができない。
[付則]
本規定は平成8年6月7日から施行する。

ケイ素化学協会常任理事会規定

第1条
常任理事会は会長が必要と認めたとき、または常任理事の2分の1以上から会議の目的たる事項を示して請求があったときに開催する。
第2条
常任理事会の召集はケイ素化学協会総会および理事会規定第2条の規定によるが、会長が緊急に常任理事会を開催する必要があると認めたときにはこの限りではなく、書面(電子メールを含む)をもって持回り常任理事会を開催することができる。
第3条
常任理事会の議長は会長がこれにあたる。
第4条
常任理事会は常任理事をもって構成し、常任理事の2分の1以上の出席(委任状を含む)がなければ開催することが出来ない。
第5条
常任理事会の議事は出席常任理事の過半数を持って決する。可否同数のときは議長がこれを決する。
第6条
やむを得ない理由のために会議に出席できない常任理事は予め通知された事項について書面をもって表決し、または他の構成員を代理人として表決を委任することができる。この場合において、前2条の規定の適用に関しては会議に出席したものとみなす。
[付則]
本規定は平成8年6月7日から施行する。


ケイ素化学協会役員選出規定

第1条
本協会の役員およびその職務と任期はケイ素化学協会会則第3章に定める通りとする。
第2条
会則第16条ただし書き又は本規定第4条に規定する場合を除き、本協会理事および監事は理事会の推薦を経て、総会でこれを承認する。理事および監事は相互に兼ねることができない。
第3条
会長1名、副会長2名、常任理事若干名は理事の互選によって選出する。ただし、会長、副会長の内、1名は産業界から選出するものとする。
第4条
本人の申請の有無に関わりなく、任期途中に役員としての会務を担当できないやむを得ない事由が生じた場合、当該役員の解任及び新たな役員の選任については理事会の承認により行うことができ、その場合の任期は前任者の残りの期間とする。理事会は当該役員の解任及び選任について直近の総会に報告するものとする。
第5条
会長および副会長については、その任期満了後、常任理事、理事もしくは監事に就任することができる。
[付則]
本規定は平成8年6月7日から施行する。